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公正証書起案と代理人


公正証書作成につきまして、行政書士は起案作成や代理人となることができます。金銭消費貸借契約公正証書では貸主、借主はそれぞれが代理人を立てることができます。しかし、1人の代理人が双方の代理人にはなれません。離婚については、役場によってスタンスが異なります。身分に関する手続なので代理人を立てるのを認めない公証役場もあれば、認めていただける公証役場もあります。公証役場へ連絡をすると「当役場としては」という返事をいただけます。もう顔を見たくない程度では、代理人はダメ、という公証役場もあればそうでないところもあります。一度、お気軽に弊所事務所へおたずねください。


平林 忠尚

代表 行政書士

平林 忠尚

郵便局や不動産業界でそれぞれ10年以上、勤務してきました。保有資格は行政書士のほかにビル経営管理士、宅地建物取引士です。よろしくお願いいたします!

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