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在留資格「特定活動」(観光・保養等を目的とする長期滞在者及びその配偶者)


https://www.moj.go.jp/isa/applications/status/designatedactivities10.html

手引きには記載がありませんが、預金残高が3000万円以上でないと難しい在留資格です。。


平林 忠尚

代表 行政書士

平林 忠尚

郵便局や不動産業界でそれぞれ10年以上、勤務してきました。保有資格は行政書士のほかにビル経営管理士、宅地建物取引士です。よろしくお願いいたします!

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