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小規模事業者持続化補助金13回公募要領が公開されました。
https://r3.jizokukahojokin.info/doc/r3i_koubo_ver8.pdf
内容は前回と変わっていませんね。
ウェブサイト関連費は1/4まで。上限50万円とか。
小規模事業者の定義である「常時使用する」とはなにかも変更はありません。
【小規模事業者の定義】
業種 | 従業員数 |
商業・サービス業 | 常時使用する従業員の数5人以下 |
サービス業のうち宿泊業・娯楽業 | 常時使用する従業員の数20人以下 |
製造行その他 | 常時使用する従業員の数20人以下 |
では、「常時使用する」とはなんでしょうか
1.会社役員 ※従業員との兼務役員は「常時使用する従業員」に含まれる |
2.個人事業主本人および同居の親族従業員 |
3. 法令や社内就業規則等に基づいて休業・休職措置が適用されている者 育児休業中・介護休業中・傷病休業中または休職中の社員など |
4.以下のいずれかの条件に該当する、パートタイム労働者やアルバイト等 (1).「日々雇い入れられる者」「2か月以内の期間を定めて雇用される者」 または「季節的業務に4か月以内の期間を定めて雇用される者」(2). 所定労働時間が同一の事業所に雇用される「通常の従業員」の所定労働時間に比べて短い者 「1日の労働時間および1か月の所定労働日数が4分の3以下」もしくは、 「1週間の労働時間および1か月の所定労働日数が4分の3以下」 |
5. 派遣社員 |
飲食店や小売業等では、アルバイトの方が含まれる場合もあれば、含む場合もあります。
この「所定労働日数」ですが、1日または1週間の労働時間および1か月の所定労働日数が、
通常の従業員の4分の3以下であるかどうかです。
この小規模事業者補助金のミソといいますか、小規模事業者である限り、10か月を置けば
何度も利用できる点はすごいなと思います。いつかは変わるかもしれませんが・・