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小規模事業者持続化補助金13回公募要領が公開されました。


https://r3.jizokukahojokin.info/doc/r3i_koubo_ver8.pdf

内容は前回と変わっていませんね。
ウェブサイト関連費は1/4まで。上限50万円とか。

小規模事業者の定義である「常時使用する」とはなにかも変更はありません。

 

【小規模事業者の定義】

       業種         従業員数
     商業・サービス業  常時使用する従業員の数5人以下
    サービス業のうち宿泊業・娯楽業  常時使用する従業員の数20人以下
    製造行その他  常時使用する従業員の数20人以下

 

では、「常時使用する」とはなんでしょうか

 

【常時使用する従業員に含まれない範囲】
1.会社役員
※従業員との兼務役員は「常時使用する従業員」に含まれる
2.個人事業主本人および同居の親族従業員
3. 法令や社内就業規則等に基づいて休業・休職措置が適用されている者
育児休業中・介護休業中・傷病休業中または休職中の社員など
4.以下のいずれかの条件に該当する、パートタイム労働者やアルバイト等
(1).「日々雇い入れられる者」「2か月以内の期間を定めて雇用される者」
または「季節的業務に4か月以内の期間を定めて雇用される者」(2). 所定労働時間が同一の事業所に雇用される「通常の従業員」の所定労働時間に比べて短い者
「1日の労働時間および1か月の所定労働日数が4分の3以下」もしくは、
「1週間の労働時間および1か月の所定労働日数が4分の3以下」
5. 派遣社員

飲食店や小売業等では、アルバイトの方が含まれる場合もあれば、含む場合もあります。
この「所定労働日数」ですが、1日または1週間の労働時間および1か月の所定労働日数が、
通常の従業員の4分の3以下であるかどうかです。

この小規模事業者補助金のミソといいますか、小規模事業者である限り、10か月を置けば
何度も利用できる点はすごいなと思います。いつかは変わるかもしれませんが・・


平林 忠尚

代表 行政書士

平林 忠尚

郵便局や不動産業界でそれぞれ10年以上、勤務してきました。保有資格は行政書士のほかにビル経営管理士、宅地建物取引士です。よろしくお願いいたします!

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