ものづくり補助金の返還義務が生じる場合
昨日、お問い合わせをいただいた案件がありましたので、この場を使います。
令和2年から始まったものづくり補助金ですが、採択率はおよそ5割前後で推移しています。
補助上限額が750万円から5000万円(補助率は1/2もしくは2/3)と多額な補助金です。
補助上限額や補助率は、申請枠・類型や従業員の人数によって異なります。
ものづくり補助金は、要件を満たす事業計画(3〜5年)を策定・実施する中小企業等に交付されます。要件は、以下の3つです。
①付加価値額 +3 %以上/年
②給与支給総額 +1.5 %以上/年
③事業場内最低賃金 地域別最低賃金+30 円
上記の要件を満たした企業は申請できますが、革新性や事業性等の審査があります。
採択されたあとでも補助事業が完了した事業年度の翌年度以降、事業計画終了時点で給与支給総額の年率平均1.5%以上増加目標が達成できなかった場合は、返還義務が発生します。
金額は、導入した設備等の簿価もしくは時価のいずれか低い額のうち、補助金額に対応する分(残存簿価等×補助金額/実際の購入金額)です。
しかし、自動的に返還となるわけでもなく、天災による場合や
給与支給総額の年率増加率平均が「付加価値額の年率増加率平均/2」を超えている。
*付加価値額とは、営業利益、人件費、減価償却費を足したもの。
こうした場合には返還義務は生じません。
他にも最低時給+30円に達しなかった場合にも返還義務が生じますが、
ハードルとしては低いものなので、ここはクリアしましょう。