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不特法 管理業務者について
「不動産特定共同事業の監督に当たっての留意事項について」が一部改正されました。
今までより常勤性について細かく定められました。
https://www.mlit.go.jp/common/001390609.pdf
① 業務管理者は、事務所に常勤(通常の勤務時間に勤務)する必要があること
② 「常勤」には、ITの活用等により適切な業務ができる体制を確保した上で、不特事業者の事務所以外において通常の勤務時間を勤務する場合を含むこと
③ 当該事務所において一時的に不動産特定共同事業の業務が行われていない間に、ITの活用等により、業務管理者が同一の不特事業者の他の事務所に係る不特事業の業務に従事することが可能であること
④ ③の場合でも当該他の事務所における業務管理者を兼ねることはできないこと
⑤ 業務管理者が宅建業法、建築士法、建設業法等の法令により専任を要する業務に従事しようとする場合については、他の業種の業務量等を斟酌のうえ、支障がないと認められる特別な事情があるものを除き、業務管理者とは認められないこと
業務管理者の設置に係る許可等の基準については、これまで具体的な解釈は示されていなかったことから、今般の改正は、不特事業者(特に、リモートワーク等を導入されている不特事業者)の業務管理者の設置に際し実務上参考になるものと考えられます。