ビザ申請


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私は、直近の前職では登録支援機関に在職していました。
特定技能ビザの申請・更新は得意としています。
弊所では、下記のビザ申請をサポートいたします。

・就労ビザ     「技術・人文知識・国際業務」、「高度専門職」
          「技術・人文知識・国際業務」は略して「技人国」と言われます。
           日本へ来られた留学生が日本の企業に就職する際に、よく利用されます。
          
          「高度専門職」は、イロハの3種類と1号2号があり、
           ポイントによって審査されます。
           イ、高度学術研究活動  (学者)
             ロ、高度専門・技術活動(エンジニア)
           ハ、高度経営・管理活動(相当な規模のある経営者)にわかれ
          このロ号の許可を取ると「永住許可要件」が大幅に緩和されます。

・経営・管理ビザ  日本で会社を立ち上げたい方が申請します。
          個人事業主の方も可能ですが、「500万円の要件」があり、法人を起業する場合と
          違い、日本国内で500万円以上事業への投資をしたことを証明するために、
            店舗等への設備投資や仕入れなどを行い領収書などを揃える必要があります。
          法人の場合、銀行の残高証明でこの要件は満たされます。 
          
・特定技能     特定技能の方を雇用する会社を「受入機関」と呼びます。
          受入機関も準備する書類が膨大ですので、サポートいたします。          

・永住許可     元の国籍を捨てたくないけど、日本に住み続けたい方向けです。
          住宅ローンも通りやすくなり就労制限もなくなります。

・帰化申請     必要書類は最低100ページ、法務局へ事前相談や面接もあります。
          かなり長い審査期間を経て、日本人となります。

・短期滞在ビザ   申請内容によって、在留できる期間も変わります。
          訪日のための飛行機のチケット予約をご準備していただいてからの申請の方が
          スムーズです。

・配偶者ビザ    なによりも写真が肝心なビザです。
          短期間での婚姻は、行政庁から偽装の婚姻ではないか
          と疑われるケースが多いので、そのような場合には、いったん帰国し
          相手方の両親との会食や外出の場面をどんどん写真に収めましょう。

ほかにもさまざまなビザがございます。お気軽に弊所へおたずねください。


平林 忠尚

代表 行政書士

平林 忠尚

郵便局や不動産業界でそれぞれ10年以上、勤務してきました。保有資格は行政書士のほかにビル経営管理士、宅地建物取引士です。よろしくお願いいたします!

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