不動産特定共同事業の許可・登録のサポート


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不動産特定共同事業法の許可・登録はハードルが非常に高い規定がありますが
ひとつひとつクリアしてみなさまとクリアして行きたいと思います。

この許可・登録の申請は、行政書士に丸投げはダメで
事業管理者予定者の方や責任者の方に行政庁との面談の際に、根掘り葉掘り聞かれる場合もあります。

理由は、投資家保護の観点から処罰される規定が多いので
行政庁として、業法をちゃんと理解しているかどうかを試してきます。

不動産会社として、新たな資金調達方法を獲得できるこの許可・登録は
非常に魅力的です。

国交省の2017年の資料でも「駅から1キロ以内で簡易な手入れで利活用できる空き家は全国48万戸」だそうです。
(下記26P)
改正不動産特定共同事業法の施行に向けて
~不動産投資市場の成長に向けたアクションプランを踏まえて
http://www.asset-b.net/files/forum/2017/02.pdf

レンダーを伴わずに資金調達ができるこの許可・登録を誠心誠意サポートいたします。


平林 忠尚

代表 行政書士

平林 忠尚

郵便局や不動産業界でそれぞれ10年以上、勤務してきました。保有資格は行政書士のほかにビル経営管理士、宅地建物取引士です。よろしくお願いいたします!

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